「完全撥水」「一生モノ」と書けないのは、言いすぎだからではありません。景品表示法は、書いた効果の裏づけを出せるかどうかで判断するからです。出せなければ、本当に効いていても不当表示として扱われます。条文から説明します。
この記事は、消費者庁が公開している景品表示法の条文と、コーティング剤の効果表示に出た措置命令(2025年12月18日・SB C&S株式会社)にあたって書いています。解説記事のまとめ直しではありません。
同じシリーズに 接骨院・整骨院・鍼灸院の回、整体・カイロ・リラクゼーションの回、エステ・脱毛サロンの回、歯科医院・美容クリニックの回 があります。迷う場合は 業種別ガイドの一覧 から選べます。
景品表示法が禁じているのは、実際より著しく良く見せる表示です(第5条第1号・優良誤認表示)。ここで効いてくるのが不実証広告規制という仕組みで、消費者庁は事業者に対し「その表示の裏づけとなる合理的な根拠を出してください」と求めることができます。期限内に出せない場合、その表示は不当表示とみなされます。
つまり「本当に効くかどうか」ではなく「根拠を紙で出せるかどうか」で決まります。腕のいい店ほど、実感として本当だから書いてしまい、そこで引っかかります。
「完全」は例外がないという意味になります。雨の当たり方や洗車の頻度で結果が変わるなら、その時点で例外があります。
期間を言い切ると、その期間ぶんの根拠が要ります。5年後の状態を示す資料を出せるかどうかが問われます。
比較する相手が出てきた時点で、その比較の根拠が要ります。「新車以上」は測り方が示せません。
比べる元の値段には、実際にその価格で売った実績が要ります。売っていない値段を並べると二重価格表示になります。
No.1表示には、いつ・どこで・誰が調べたかを示せる調査が要ります。体感や口コミの数では足りません。
強い言葉を消すと、伝えたいことまで消えます。やることは、言い切りを事実に置き換えるだけです。施工前後の写真、施工した台数、前回施工からの経過年数——手元にある事実のほうが、形容詞より強く効きます。
できること=いま出している文章の中で、指摘されやすい言い方を見つけて、言い換えの案を示すことです。
できないこと=これは行政の判断そのものではありません。個別の広告についての最終判断は、消費者庁や都道府県の窓口にご確認ください。
その1行だけ、見てほしいとき。いま出しているチラシやホームページの気になる一文をそのまま送ってください。引っかかる可能性があるか、どう言い換えれば同じ意味で伝わるかを、1か所だけ無料でお返事します。営業のご連絡はしません。
この表現、うちは大丈夫?と公式LINEで聞いてみる直すより、作り直したほうが早いこともあります。いま出しているページが古い基準のままだったり、直す場所が多すぎたりする場合です。その判断も含めて、いまLP制作を期間限定 12,000円でお受けしています。無理におすすめはしません。12,000円で収まるかどうかは、購入前にお伝えします。
期間限定 12,000円のLP制作を見る