値引きの見せ方、5つの型

「安くなっています」と伝える書き方には、引っかかりやすい型が5つあります。5つ目は、打ち消し線も「通常価格」も使いません。

自分のページに同じ型が無いかを、スマホだけで探せる形にしました。値段は1円も下げずに直せます。

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このページをつくった理由
「二重価格はやめましょう」と配っている私たち自身が、自分の公開ページで9日間同じことをしていました。

2026年8月9日に見つけたことです。自社の料金欄が 「¥4,980(打ち消し線)→ ¥3,000」 になっていました。ところが、その ¥4,980 で実際に売った記録が1件もありませんでした。

さらに、目で探したときは3件でした。同じ日に機械で数え直したら9件ありました。増えた分のほとんどが、下の型5です。打ち消し線も「通常価格」も矢印も%OFFも使っていないので、探す側の目にも、私たちが最初につくった検査にも、まるごと素通りしていました。

失敗を伏せてルールだけ配るのは、私たちのやり方ではありません。見落とした型を、そのまま手順にして置いておきます。

5つの型(タップでチェックが付きます)

自分のホームページ・チラシ・予約サイト・SNSのプロフィールを見ながら、当てはまるものにチェックしてください。チェックが付いた=違反、ではありません。「あとで根拠を聞かれる場所」という印です。

0 / 5 の型を確認しました 0% 前回の点検:まだ記録がありません
型 1
高いほうの値段に、打ち消し線が引いてある
¥4,980 ¥3,000
見つけ方:値段のまわりを見ます。線は細いので、スマホの拡大で一度見てください。制作ツールの「取り消し線」ボタンで付けたものも、CSSで付けたものも同じ扱いです。
いちばん多い型です。線を引いた側の値段は、読む人には「前はこの値段で売っていた」と読まれます。そう読まれてよいだけの販売実績があるかが、あとから問われます。
型 2
「通常価格」「定価」「メーカー希望小売価格」などの言葉と、金額が並んでいる
通常価格 ¥12,000 のところ ¥7,800
見つけ方:下のボタンの言葉を、ページ内検索で1語ずつ探します。1語ずつで構いません。出たところだけ見に行きます。
言葉があるぶん、型1よりはっきりしています。注意したいのは「通常価格」が誰の通常なのかです。自分の店で売ったことのない金額や、他店の相場を「通常価格」と書くと、読む人の受け取り方と実態がずれます
型 3
矢印で、高い値段から安い値段へ並べている
¥9,900 → ¥6,800
見つけ方:「→」「⇒」「▶」のほか、画像の中に矢印が描いてある場合もあります。画像の中の文字は、ページ内検索では出ません。目で1回見てください。
言葉を1つも使っていないので、書いた本人は「値引きの表示をした」つもりがありません。それでも読む人には値引きに見えます。見え方のほうが基準になります。
型 4
「30%OFF」「半額」「1,000円引き」のように、割引の幅だけ書いている
初回 70%OFF
見つけ方:「OFF」「%」「引き」「半額」「割引」で検索します。バナーやクーポン画像の中にもよく入っています。
元の値段を書いていないので安全に見えますが、「何かから30%引いた」と言っていることは同じです。その「何か」を聞かれたときに答えられるなら問題ありません。答えられないなら、この1行がいちばん説明しにくい場所になります。
型 5 ← 私たちが最後まで気づけなかった型
高いほうの値段を、薄く・小さく置いている
2回目以降 3,582円
1,980円
見つけ方:検索では出ません。言葉を使っていないからです。スマホを目から離して、ページをぼんやり眺めてください。そのとき最初に目に入った数字が、いちばん安い数字だったら、この型です。
打ち消し線も「通常価格」も矢印も%OFFも使いません。濃さと大きさだけで、安いほうを本体の値段に見せます。書いてある内容は正しいのに、受け取られ方だけがずれるという、いちばん見つけにくい形です。私たちも、機械で数え直すまで見えていませんでした。

型2・型4を探すときの言葉(タップでコピーできます)

なぜ、ここが問われるのか

景品表示法は、実際よりも取引の条件が著しく有利だと見せる表示を問題にしています(同法第5条第2号。有利誤認表示)。値引きの表示そのものが禁じられているわけではありません。

問われるのは、比べる相手として出した値段(比較対照価格)が、何を指しているのかです。消費者庁は「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)で、同じ商品の過去の販売価格を比較対照価格に用いる場合は、その価格で実際に販売されていた実績が必要だという考え方を示しています。

いちばん危ないかたち:その値段で一度も売っていないのに、消して安く見せる。
→ 私たちがやっていたのがこれです。比べる相手が、はじめから存在していませんでした。

逆に言えば、本当にその値段で売っていた期間があるなら、書いて構いません。困るのは「なんとなく高く見せた数字」を置いてしまったときだけです。

出典:不当景品類及び不当表示防止法 第5条第2号(有利誤認表示)/消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)。
🔴 期間の目安(何週間・何日という数値)は、このページにあえて書いていません。2026年8月10日時点で、私たちの側でガイドライン本文の原文を機械で読み取れず、一次で確認できなかったためです。裏を取れていない数字は載せない、というのが私たちの決まりです。具体的な期間については、消費者庁のガイドライン本文を直接ご確認ください。

直し方は「値段を下げる」ではありません

私たちが実際にやった直し方を、そのまま置いておきます。どれも金額は1円も動かしていません。変えたのは見せ方だけです。

直す前直したあと
型1¥4,980 ¥3,000¥3,000(一本だけ書く)
型2通常価格 ¥4,980 → ¥3,480都度購入の場合は ¥4,980(税込)(比べる言葉をやめ、条件の説明にする)
型4初回 70%OFF初回 2,380円(2回目以降 6,368円)(割合ではなく、実際に払う金額を両方書く)
型52回目以降 3,582円 の下に大きく 1,980円同じ大きさ・同じ濃さで並べる(金額は消さない)
ここだけは間違えないでください。
  • 金額を隠すのは、直したことになりません。「2回目以降いくらか」は、お客様がいちばん知りたい情報です。消すとかえって不親切になります。
  • 直すのは大きさと濃さです。同じ大きさで並べれば、それは値引きの表示ではなく料金の説明になります。
  • 売上は落ちません。元の値段を信じていない人が、その1行で決めていることはほとんどありません。

このページにできること・できないこと

できること:自分のページに説明を求められうる箇所があるかどうかを、5分・スマホだけで洗い出すこと。チェックした日がこの端末に残ります。
できないこと:合法・違法の判定。ここに書いてあるのは、自分で見つけるための手順であって、行政の判断ではありません。個別の広告についての最終判断は、消費者庁・都道府県の窓口にご確認ください。

あわせて使うもの

いつ使うか使う道具
値段の見せ方を決めるとき(このページ)5つの型のセルフチェック
文章を書くとき文章を貼って調べる業種別ガイド(接骨院・整体・エステ・歯科)
直したあと直したあとの5分点検(5手順)
店内で共有するとき3問診断+院内チェックシート10項目(印刷可)

その1行だけ、見てほしいとき

いま出しているチラシやホームページの値段まわりの一文を、そのまま送ってください。引っかかる可能性があるか、金額を下げずにどう書けば同じ意味で伝わるかを、1か所だけ無料でお返事します。営業のご連絡はしません。

「制作会社に頼んでいて自分では触れない」という場合も、どこをどう変えればよいかの文面だけお渡しできます。そのまま先方に転送してください。

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