「安くなっています」と伝える書き方には、引っかかりやすい型が5つあります。5つ目は、打ち消し線も「通常価格」も使いません。
自分のページに同じ型が無いかを、スマホだけで探せる形にしました。値段は1円も下げずに直せます。
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2026年8月9日に見つけたことです。自社の料金欄が 「¥4,980(打ち消し線)→ ¥3,000」 になっていました。ところが、その ¥4,980 で実際に売った記録が1件もありませんでした。
さらに、目で探したときは3件でした。同じ日に機械で数え直したら9件ありました。増えた分のほとんどが、下の型5です。打ち消し線も「通常価格」も矢印も%OFFも使っていないので、探す側の目にも、私たちが最初につくった検査にも、まるごと素通りしていました。
失敗を伏せてルールだけ配るのは、私たちのやり方ではありません。見落とした型を、そのまま手順にして置いておきます。
自分のホームページ・チラシ・予約サイト・SNSのプロフィールを見ながら、当てはまるものにチェックしてください。チェックが付いた=違反、ではありません。「あとで根拠を聞かれる場所」という印です。
景品表示法は、実際よりも取引の条件が著しく有利だと見せる表示を問題にしています(同法第5条第2号。有利誤認表示)。値引きの表示そのものが禁じられているわけではありません。
問われるのは、比べる相手として出した値段(比較対照価格)が、何を指しているのかです。消費者庁は「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)で、同じ商品の過去の販売価格を比較対照価格に用いる場合は、その価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」といえるかどうかで見る、という考え方を示しています。
このページは以前、「その価格で実際に販売されていた実績が必要」と書いていました。原文にあたったところ、ここは正確ではありませんでした。ガイドラインは「販売されていた」とは、事業者が通常の販売活動において当該商品を販売していたことをいい、実際に消費者に購入された実績のあることまでは必要ではないとしています。
つまり「1件も売れなかった」こと自体は、問題ではありません。問題になるのは、その値段で普通に売り場に出していた期間があったかどうかです。原文は続けて、比較対照価格にするための実績づくりとして一時的にその値段を付けていたとみられる場合は「販売されていた」とはみられないとも書いています。
前に書けなかった数字です。ガイドラインの本文には、判断のしかたがこう書かれています。要約せず、条件のまま並べます。
| 見るところ | ガイドラインの書き方 |
|---|---|
| いつまでさかのぼるか | セール開始時点からさかのぼる8週間について検討します。その商品を売っていた期間が8週間より短ければ、その期間について検討します |
| 合格の線 | その8週間のうち、その値段で売っていた期間が過半を占めているなら、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよい |
| 例外 1 | 例外に当たると、上の「合格の線」を満たしていても駄目です。その値段で売っていた期間が通算して2週間に満たないとき |
| 例外 2 | その値段で最後に売った日から2週間以上たっているとき |
| 期間は続いていなくてよい | 「相当期間」は連続した期間に限りません。とびとびにセールをしている場合は、その値段で売っていた期間を全体としてみて評価します |
「¥4,980 → ¥3,000」と出したいなら、その日から前へ8週間さかのぼって、¥4,980で売っていた日が半分より多いこと。さらに¥4,980だった期間が合計2週間以上あること。そして¥4,980で最後に売った日から2週間以内であること。この3つが揃っていれば書けます。揃わないなら、値段を1本だけ書いてください。
ここは見落としやすいところです。ガイドラインは、セール実施を決めたあとに販売を開始した商品について、こう書いています。販売開始の時点でセール価格がすでに決まっている以上、その前の値段は実績づくりのものとみられるため、セール前価格で売っていた期間を正確に表示したとしても、不当表示に該当するおそれがある。
新メニューを出すときに「まず高い値段で2週間出しておいて、それから割引にする」という段取りは、この文にそのまま当たります。期間を守れば通る、という話ではありません。
将来の値段を比べる相手にする書き方(「今だけ¥9,800。来月から¥19,800になります」)についても、ガイドラインに項があります。将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき——実際には販売することのない価格であるときや、ごく短期間だけその価格で売るにすぎないときなど——は、不当表示に当たるおそれがあるとされています。
そのうえで、将来の価格は需給で動くものだから、その価格で売ることが確かな場合以外は、将来の販売価格を用いた二重価格表示は適切でないとまで書かれています。この型は、上の5つの型より厳しく見られます。
一定の営業時間だけ値下げする、生鮮食料品などで売れ残りを避けるため閉店前に値下げする——こうしたタイムサービスで、当初の表示価格を比べる相手にする二重価格表示は、通常は不当表示に該当するおそれはないとされています。
原文には、こういう例が挙げられています。金額の大きさではなく、書いた値段と実際の値段がずれていることが問われています。
衣料品店が「紳士スーツ 当店通常価格58,000円の品 40,000円」と表示しているが、実際には同じ商品を通常45,000円で販売しているとき。
スーパーが「*印は当店通常価格 マーガリン*498円 258円」と表示しているが、実際には同じ商品を通常338円で販売しているとき。
逆に言えば、本当にその値段で売っていた期間があるなら、書いて構いません。困るのは「なんとなく高く見せた数字」を置いてしまったときだけです。
私たちが実際にやった直し方を、そのまま置いておきます。どれも金額は1円も動かしていません。変えたのは見せ方だけです。
| 型 | 直す前 | 直したあと |
|---|---|---|
| 型1 | ¥4,980 ¥3,000 | ¥3,000(一本だけ書く) |
| 型2 | 通常価格 ¥4,980 → ¥3,480 | 都度購入の場合は ¥4,980(税込)(比べる言葉をやめ、条件の説明にする) |
| 型4 | 初回 70%OFF | 初回 2,380円(2回目以降 6,368円)(割合ではなく、実際に払う金額を両方書く) |
| 型5 | 2回目以降 3,582円 の下に大きく 1,980円 | 同じ大きさ・同じ濃さで並べる(金額は消さない) |
| いつ使うか | 使う道具 |
|---|---|
| 値段の見せ方を決めるとき(このページ) | 5つの型のセルフチェック |
| 文章を書くとき | 文章を貼って調べる/業種別ガイド(接骨院・整体・エステ・歯科) |
| 直したあと | 直したあとの5分点検(5手順) |
| 店内で共有するとき | 3問診断+院内チェックシート10項目(印刷可) |
このページの引用は、次の原文にあたって書いています。孫引きはしていません。8週間・2週間・過半という数字は、下のPDFの本文にそのまま書かれているものです。
ここに書いていないこと:個別の表示が違反に当たるかどうかは、表示全体を見て判断されます。ガイドラインにも「事業者の故意又は過失の有無は問題とされない」と書かれています。知らなかった、では通りません。最終的な判断は、消費者庁または都道府県の消費生活担当課にご確認ください。
いま出しているチラシやホームページの値段まわりの一文を、そのまま送ってください。引っかかる可能性があるか、金額を下げずにどう書けば同じ意味で伝わるかを、1か所だけ無料でお返事します。営業のご連絡はしません。
「制作会社に頼んでいて自分では触れない」という場合も、どこをどう変えればよいかの文面だけお渡しできます。そのまま先方に転送してください。
AI導入の30秒セルフチェック メールで送ってみる直すより、作り直したほうが早いこともあります。いま出しているページが古い基準のままだったり、直す場所が多すぎたりする場合です。その判断も含めて、いまLP制作を期間限定 12,000円でお受けしています。無理におすすめはしません。12,000円で収まるかどうかは、購入前にお伝えします。
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