動物病院・トリミング・ペットホテルの広告で、
よく引っかかる言い方5つ

「効果抜群」「どこよりも安全」が書けないのは、言いすぎだからではありません。獣医療法は、広告してよい事項を法令の側であらかじめ決めていて、そこに載っていないことは、事実であっても広告できないからです。景品表示法とは、止まり方がまったく違います。条文から説明します。

出典は獣医療法・獣医療法施行規則と、農林水産省の獣医療広告ガイドライン(令和5年11月13日 全部改正)およびそのQ&A(令和6年1月作成)です。ページの最後に原文のURLをそのまま置いています。
この記事の立ち位置

この記事は、農林水産省が公開している獣医療広告ガイドライン本文(PDF・全42ページ)そのQ&A(令和6年1月作成・全15ページ)にあたって書いています。解説記事のまとめ直しではありません。引用したページ番号は、各項目にそのまま添えています。

同じシリーズに 接骨院・整骨院・鍼灸院の回整体・カイロ・リラクゼーションの回エステ・脱毛サロンの回歯科医院・美容クリニックの回パーソナルジムの回カーコーティング・洗車の回 があります。迷う場合は 業種別ガイドの一覧 から選べます。

この記事で分かること
  1. 「書いてはいけないことの一覧」は存在しません
  2. ホームページは、原則としては広告ではありません
  3. よく引っかかる言い方5つ
  4. さらに3つ、見落とされやすい型
  5. 併記しないと広告できない4点
  6. では、何なら書けるのか
  7. 専門医・認定の書き方
  8. トリミング・ペットホテルは、別の法律です
  9. 違反したときに何が起きるか
  10. 言い換え早見表/公開前の10項目

いちばん誤解が多い1点:「書いてはいけないことの一覧」は存在しません

ほかの業種の広告規制は、たいてい「言いすぎたら止まる」という形をしています。景品表示法がそうです。ところが動物病院は、そこがまるごと逆になっています。

獣医療に関する広告については、(中略)獣医療法及び獣医療法施行規則により限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されている
——獣医療広告ガイドライン P.1

つまり広告してよい事項が、法律と省令の側にリストとして先に書いてあります。そのリストに無い事項は、内容が事実であっても、誇張がなくても、広告できません。「うそは書いていないのに」という感覚が、いちばん通じない業種です。

ここが分かれ目です。景品表示法は「根拠を出せるか」で決まります。獣医療法は「その項目がリストに載っているか」で決まります。根拠をそろえても、リストに無ければ広告できません。順番として、まず「これは書いてよい項目か」を見て、そのあとで「書き方が誇大でないか」を見ます。逆にすると、直しても直しても終わりません。

なお、この制限がかかるのは獣医師だけではありません。条文は「何人も」と書いています。ペットショップの店員が特定の動物病院の腕前を口頭で勧めた場合も、対象になり得ます(Q&A 第2 問1)。広告代理店や掲載媒体も、依頼者とともに指導等の対象になり得ます(ガイドライン P.6)。

もう1つの分かれ目:ホームページは、原則としては広告ではありません

ここを知らずに、書いてあるものを全部消してしまう方が多いところです。ガイドラインは、診療施設のホームページを原則として広告に当たらないと整理しています。飼い主さんが自分で検索して開くものだからです。

診療施設等ウェブサイトは、飼育者等が当該施設の情報を得る目的でURLを入力し、あるいは検索エンジンを利用して閲覧するものであることから、通常「誘引性」及び「認知性」を有するものではなく、原則として広告に該当しない
——獣医療広告ガイドライン P.5

ただし、同じページが「広告」に変わる入り口がいくつもあります。変わった瞬間、さきほどのリスト方式が全部かかってきます。

ホームページが「広告」に変わる場合

逆に、自分の意思で友だち登録した人だけが読めるメッセージアプリの配信は、広告に当たりません(Q&A 第2 問3)。鍵付きアカウントも同じ扱いです(同 問11)。中身ではなく、出す先で決まると考えると間違えません。

それでも、ホームページを広告と同じ基準で書くほうが安全です。ガイドラインは、広告に当たらないウェブサイトについても「広告に準じて情報発信し」と求めています(P.24)。二重の基準を持つと、どこかで必ず混ざります。ページを作った人と、あとでSNSに流す人が別なら、なおさらです。最初から広告の基準で1本にそろえるほうが、運用は軽くなります。

よく引っかかる言い方5つ

どれも農林水産省のガイドラインとQ&Aに、広告できない例としてそのまま載っているものです。作った例ではありません。

型1|他院と比べる

獣医療法施行規則 第24条第2項第1号イ(比較広告の禁止)

広告できない例 どの動物病院よりも安全に手術を行います

比べる相手が出てきた時点で比較広告になります。特定の病院名を出していなくても同じです。「ほかより」「地域で一番」も同じ扱いになります。

広告できない例 ◯◯さん(著名人)の猫ちゃんも当院の健康診断を受けています

ガイドラインは、これも比較広告に当たるとしています。有名な方が来ていることで、ほかより優れて見えてしまうためです(P.19)。

書ける形 夜間・休日の診療を行っています/入院設備があります(病床◯床)/駐車場◯台
型2|効果を言い切る

獣医療法施行規則 第24条第2項第1号ロ(誇大広告の禁止)

広告できない例 効果抜群のワクチンを接種します/当院で行う避妊手術は比較的安全な手術です

「抜群」は何を根拠にしているのか示せません。「比較的安全」は何と比べて安全なのかが不明で、客観的な事実として証明できません(P.20)。強調のつもりで足した一語が、そのまま誇大広告の例になります。

書ける形 避妊手術を行っています(問合せ先・通常必要とされる診療の内容・主なリスク・費用を併記)
型3|値段と特典を前に出す

獣医師の品位を損なう広告(ガイドライン P.21〜22)/獣医師法 第8条

広告できない例 今なら◯円でキャンペーン実施中!/期間限定で◯◯療法を50%オフ/健康診断をされた方全員に◯◯をプレゼント

ここが、ほかの業種といちばん違うところです。二重価格かどうか以前に、費用だけを強調して誘うこと自体が認められていません。「安価にて」「手軽に」「セット割引」も、同じ理由で広告できないとされています(Q&A 第4 問2)。獣医師が行った場合は、免許の取消しまたは業務の停止の対象になるおそれがあると明記されています。

書ける形 費用の支払い方法(クレジットカードがお使いいただけます)/診療内容ごとの標準的な費用を、金額の幅も含めて示す
型4|飼い主さんの声を載せる

獣医療法施行規則 第24条第2項(体験談・ガイドライン P.20〜21)

広告できない例 「うちの子が元気になりました」という飼い主さんの体験談を、病院のチラシやページに載せる

ここは特に強く書かれています。体験談の中身が、広告してよい範囲におさまっていても、広告としては認められません。感想は飼い主さんごとに当然ちがうもので、ほかの飼い主さんに誤解を与えるおそれがあるためです。お店の口コミ活用が当たり前になっている感覚のまま持ち込むと、ここでつまずきます。

書ける形 診療日・診療時間・予約診療ができること/勤務する獣医師の氏名/愛玩動物看護師が◯名いること

なお、飼い主さんが自分の意思で自分のSNSに書いたものは、原則として広告に当たりません(Q&A 第2 問2・問14)。依頼したり、謝礼を渡したりした時点で、病院の広告になります。境目はそこです。

型5|治療前後の写真を並べる

獣医療法施行規則 第24条第2項(ガイドライン P.21)

広告できない例 皮膚が治っていく様子の、治療前と治療後の写真を並べて載せる

いわゆるビフォーアフター写真です。結果は動物の状態によって当然ちがうため、誤認させるおそれのあるものは広告として認められません。写真そのものが一律に禁止されているわけではなく、誤認させるかどうかで判断されます。ここは自己判断が難しい部分なので、迷うなら載せないほうが早く済みます。

書ける形 X線CT装置の写真を載せる(一般的な名称・導入台数・導入年までは広告できます。品名や型式番号は不可)

さらに3つ、見落とされやすい型

型6|かかる時間を書く
広告できない例 犬の去勢手術、◯◯分でできます

意外に思われるところです。治療にかかる時間には標準となる目安がなく、短く書いても長く書いても飼い主さんを誤認させる可能性があるため、比較広告または誇大広告に当たるとされています(Q&A 第4 問1)。親切のつもりで書いた数字が止まる、めずらしい例です。

型7|薬の話をする
広告できない例 フィラリア症予防薬、販売しています

診療施設が動物用医薬品の販売・授与を行っていると受け取れる広告(ウェブページを含む)は、医薬品医療機器等法に抵触します(Q&A 第4 問5)。獣医師免許があっても、医薬品の販売はできません。薬は、獣医師の処方に基づいて渡すものだからです。

同じ理由で、製薬メーカーの薬のパンフレットを待合室に置くことも、獣医師が特定の医薬品を推薦している広告とみなされるとされています(Q&A 第4 問4)。

書ける形 フィラリア症の予防を行っています(4点の併記が必要です)
型8|承認されていない治療を書く
広告できない例 動物用として未承認の漢方薬を用いた治療/動物用の医薬品を適用外で使う治療/フェレットにジステンパーワクチンをしていま

医薬品医療機器等法上の承認がないものを用いた治療は、広告できません(Q&A 第3 問5・問7)。実際に行っていても、広告はできないという形です。

併記しないと広告できない4点

ここが、いちばん実務に効くところです。手術・歯石除去・画像診断・避妊去勢手術・健康診断・レーザー療法といった技能や療法にあたる項目は、次の4つを全部そろえて書けば広告できます。裏を返すと、4つのうち1つでも欠けると広告できません

必ず併記する4点(獣医療法施行規則 第24条第2項第1号ハ)

二次元コードで飛ばすのは、併記したことになりません。ガイドラインQ&Aは「二次元コードの記載では、問合せ先等を併記したことにはなりません」と明記しています(第3 問10)。一目で分かるように、同じ面に書くことが求められます。看板やチラシで、いちばん起きやすい取りちがえです。

この4点は、そのまま良い原稿になります。費用の幅、かかる回数、起こりうること、困ったときの連絡先——飼い主さんが本当に知りたいのは、まさにこの4つです。「規制で書かされている」と感じる項目が、実際にはいちばん読まれます。守りのつもりで始めたことが、そのまま選ばれる理由になります。

なお、イラストや写真、動画を使うこともできます。避妊去勢手術や予防注射の様子を写真で見せる場合も、同じ4点を併記すればよい、とされています(Q&A 第3 問6)。写真が禁止されているわけではありません。

では、何なら書けるのか

禁止の話ばかりだと、何も書けない気持ちになります。実際には書ける項目のほうが多いので、先にこちらを見てください。

そもそも制限がかからないもの(ガイドライン P.18〜19)

技能・療法・経歴のどれにも当たらない事項は、そのまま広告できます。

最後の1行は覚えておいて損がありません。併設サービスは、堂々と書ける項目です。診療のことを書きにくいぶん、ここが差になります。

診療科名として書けるもの(獣医療法 第17条第1項第1号)

書ける例=内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、寄生虫科、外科、整形外科、泌尿器科、繁殖科、放射線科、腫瘍科、画像診断科、皮膚科、耳鼻科、眼科、歯科、麻酔科、神経科、リハビリテーション科、行動診療科 など。

対象動物で示すこともできます=犬・猫専門科、エキゾチックアニマル専門科、うさぎ専門科、フェレット専門科、は虫類専門科、牛専門科 など。

書けない例鍼灸科・漢方治療科。理由は「言いすぎだから」ではなく、大学の講座名になっていないからです(Q&A 第3 問1)。臨床病理科は講座名にあるため書けます。ここが、リスト方式のいちばん分かりやすい現れ方です。

経歴として書けるもの(施行規則 第24条第1項第11号ほか)

研修履歴が書けない理由も、実施主体や中身がさまざまで、飼い主さんが適切な選択に役立つかどうかを判断できないからと説明されています。すごさの証明ではなく、飼い主さんが確かめられるかどうかが基準です。

専門医・認定の書き方には、決まった形があります

令和5年から6年にかけての改正で、専門性の広告が一部できるようになりました。ただし条件があります。

広告できるのは「農林水産大臣が指定する者が行う、獣医師の専門性に関する認定を受けていること」です(施行規則 第24条第1項第2号)。

書ける形 獣医師 ◯◯◯◯(●●認定 ◎◎◎◎専門獣医)
書けない形 獣医師 ◯◯◯◯(◎◎◎◎専門獣医)

ちがいは認定した団体の名前が入っているかどうかだけです。団体名が無いと、どこの認定なのか確かめようがないためです。

非常勤の先生の場合は、非常勤である旨や勤務する日時を示す必要があるとされています。常勤だと思って来院した飼い主さんが、会えないまま帰ることになるからです。

トリミング・ペットホテルは、別の法律が動きます

ここから先は獣医療法ではありません。動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の話です。トリミング(預かる場合)、ペットホテル、ペットシッターは第一種動物取扱業の「保管」にあたり、事業所ごと・業種ごとに都道府県知事等の登録が要ります。

広告に必ず載せる8項目

チラシでもホームページでも、第一種動物取扱業者が広告を行う場合は、標識と同じ内容を載せることが求められます。

登録が完了するまで、広告そのものができません。開業前に先行してページを公開する場合は、ここで止まります。無登録での営業は、100万円以下の罰金と案内されています(環境省)。ホームページのフッターに8項目をまとめて置いておくのが、いちばん壊れにくい形です。

動物病院がトリミングやペットホテルを併設している場合は、2つの法律が同時にかかります。診療の話は獣医療法のリスト方式、預かる話は動物愛護管理法の登録・表示。同じ1枚のページの中で、ルールが切り替わります。ここを分けずに書いた原稿が、いちばん指摘を受けやすい形です。

なお、獣医師以外の方が「歯石除去を行っています」と広告することはできません。獣医師以外は診療を業として行えないため、獣医療法上は広告に当たらないウェブサイトでの発信であっても、獣医師法違反として取締りの対象になり得るとされています(Q&A その他 問1-2)。トリミングサロンのメニュー表で、実際に起きやすいところです。

違反したときに、何が起きるか

とはいえ、いきなり罰金という運用ではありません。相談窓口は都道府県の獣医事担当課で、地方獣医師会と連携して事前の説明にあたっている、と書かれています。迷ったら、出す前に聞けます。

直し方は「消す」ではありません

強い言葉を消すと、伝えたいことまで消えます。やることは、書けない項目を、書ける項目に置き換えるだけです。

「どこよりも丁寧に診ます」は書けません。けれど「夜間もつながる連絡先があります」「入院設備が◯床あります」「愛玩動物看護師が◯名います」「駐車場が◯台あります」は、全部そのまま書けます。飼い主さんが病院を選ぶとき、実際に見ているのはこちらです。

置き換えの手順は3つだけです。

この3つで決まらない一文は、ほぼ確実に「書かないほうが早い」ものです。消しても、その下に書いてある事実は残ります。そして残った事実のほうが、読む人には効きます。

直したあとに増えるのは、ホームページだけではありません

ここが、いちばん抜けやすいところです。ページの文章を直しても、同じ言葉はほかの場所にも置いてあります

同じ文言が残りやすい場所

そして、広告は1回直して終わりにはなりませ。新しい機器を入れれば文章が増え、SNSに投稿すればそのたびに言葉が増えます。直すのは作業ですが、保つのは習慣です。

続けるための、いちばん軽い形。

よくいただくご質問

Q. ホームページは広告ではないなら、体験談を載せてもよいのでしょうか?

A. ホームページに、広告では禁止されている事項を記載すること自体はできます。ガイドラインもそう整理しています(P.24)。ただし同じ箇所で「広告に準じて情報発信し」と求めており、体験談を誘引の目的で使うことは慎むべきものとされています。そして、そのページをリスティング広告やSNS拡散に使った瞬間、広告として扱われます。載せるかどうかより、そのページをどう配るかで決まる、と考えてください。

Q. Googleの口コミは消したほうがよいですか?

A. 飼い主さんが自分の意思で書いた口コミは、原則として広告に当たりません(Q&A 第2 問2)。消す必要はありません。気をつけるのは、こちらから依頼したり、割引や特典と引き換えに書いてもらったりした場合です。その時点で病院の広告として扱われ、体験談の禁止にかかります。景品表示法のステルスマーケティング規制にも触れます。

Q. 開業のお知らせのチラシに、院長の経歴を載せたいのですが?

A. 卒業大学、勤務していた病院名と期間、役職は書けます。学位は「博士(獣医学)(◯◯大学)」のように大学名を付けます。書けないのは、研修コースの受講歴、団体の推薦、海外で取得した専門資格です。迷ったら「飼い主さんが自分で確かめられるか」で分けてください。

Q. 「初診料無料」は、広告しなければやってもよいのでしょうか?

A. Q&Aに同じ質問があります(その他 問2)。答えは「仮に広告しない場合でも、獣医師道に反するおそれに加え、他法令に違反するおそれもあるため、好ましくありません」です。広告しなければよい、という整理にはなっていません。

Q. トリミングだけのサロンです。獣医療法は関係ありませんか?

A. 診療の話をしなければ、獣医療法の広告制限の中心からは外れます。ただし2つ注意があります。1つは第一種動物取扱業の8項目を広告に載せること。もう1つは「歯石除去」のように診療にあたる行為を書かないことです。獣医師以外がこれを広告すると、獣医師法違反として取締りの対象になり得るとされています。

Q. 直すところが多すぎて、どこから手を付ければよいか分かりません。

A. いちばん人が見る1画面から直してください。ホームページなら最初の画面、チラシなら表面の上半分です。そこにある「一番」「安心」「キャンペーン」を、書ける事実に置き換えるだけで大半は収まります。奥のページは、そのあとで構いません。

言い換え早見表

迷ったときに、ここだけ見れば直せる形にしました。左をそのまま右に置き換えれば、伝えたい中身は残ります。

出す前に、この10項目だけ見てください

全部を覚える必要はありません。公開する前に、この10個だけを順に見ると、指摘されやすいところはほぼ拾えます。

この10項目のうち、言葉づかいの部分は 広告表現セルフチェック に文章を貼れば機械でも確認できます。ただし機械は文脈を読みません。最後は目で見てください。

このページにできること・できないこと

できること=いま出している文章の中で、指摘されやすい言い方を見つけて、書ける形への置き換え案を示すことです。

できないこと=これは行政の判断そのものではありません。個別の広告についての最終判断は、診療施設の所在地の都道府県の獣医事担当課、または農林水産省にご確認ください。ガイドラインにも、判断に苦慮する場合は都道府県に相談するよう書かれています(P.26)。

あわせて使うもの

その1行だけ、見てほしいとき。いま出しているチラシやホームページの気になる一文をそのまま送ってください。引っかかる可能性があるか、どう書き換えれば同じ意味で伝わるかを、1か所だけ無料でお返事します。営業のご連絡はしません。

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